平日 9:00 ~ 17:00
最終更新日: 2024 年 5 月 10 日
市街化調整区域なら フレイヤ行政書士
フレイヤ行政書士は、愛知県を中心に、市街化調整区域の農地転用や開発許可や用途変更を中心業務とした許認可を取り扱う、愛知県名古屋市に路面店の事務所を構えている行政書士事務所です。
市街化調整区域専門の行政書士
個人事務所ですが、代表と補助者等を合わせて4人で業務にあたっています。
フレイヤ行政書士では、いつでも連絡がとれて、さらに、クイック・レスポンスを心掛け、最も重要なことは、お客様が安心して任せられる、選ばれる事務所であることを常に目指しています。
私たちは依頼されたことだけをやるのではなく、何よりも、あなたにとって一番の利益になるような提案や、お手伝いをさせていただくことをモットーとしています。
あらゆる方法で農地転用や建築許可をはじめ行政書士が許可取得のお手伝いをします
たとえば農地転用で
分家住宅で農地転用や建築許可がもらえなかったとしたら、結果として、生まれ育った土地や実家の近くに住むことすら許されないという結論になります。
たとえば開発許可・建築許可で
事業用地の目的で農地転用や建築許可が認められなかったら、言い換えれば、結果的に、その地域で事業を継続することが認められないという結論になります。
しかし、市街化区域に移れば良い、という簡単な話しではありません。
しかし、一方で、行政は当然のように、市街化調整区域から市街化区域に移れと、当然のように言います。
その結果、間違いなく、熟練工の喪失や、その地域の失業者が増えることになるにもかかわらずです。
もちろん、彼らも、その事に対して何も思わないわけではありません。
しかしながら、彼らはルールを外れた申請を認めるわけにはいかないのです。
行政書士としてクライアントの夢の実現と地域発展のために
具体的に例えると、事業場の場所を離れた土地に移転させたとしたら、結果として、それまで働いていた人たちが退職せざるを得ない状況になるかもしれません。
また、仕事が出来る大勢の人が辞めることになったら、続いて事業が立ち行かなくなり、したがって廃業や倒産という状況になりえます。
私たちは、あなたの目的成就のために知識・経験・ノウハウの全てをもって全力で許可申請に臨むことをお約束します。
市街化調整区域の農地転用・開発建築許可専門の行政書士
市街化調整区域にある土地・建物に関する以下のような許認可を取り扱っています。
- 農地転用 農地を宅地や雑種地に転用したり、所有者を移転する場合
- 農振除外 農地転用や建築許可を前提とした農業振興地域の除外手続き
- 建築許可 建物(工作物なども)を建築する場合
- 開発許可 30cm以上の切土盛土が発生するもの。1,000㎡(名古屋市では500㎡)を超えるものの建築などをする場合
- 用途変更 飲食店から美容院へ、飲食店から児童や老人の福祉施設へ、事務所からカラオケ喫茶などの手続き
上記の許認可を中心に、道路占用許可、道路承認工事、水路占用許可、地区除外申請など、土地・建物に関する許認可を専門に取り扱っています。
期間の目安
農地転用
届出で受理書が必要な場合、届出から1週間
申請 3条許可 申請から20日~1か月程度
申請 4条・5条許可 申請から2か月~3か月
農振除外
最低3か月以上
最短で農振除外が認められる前提の計画は危険です。
農振除外は農地転用を含むため、ストレートに行っても半年程度かかります。通常で1年程度かかると考えても良いです。
また農振除外は申出をすれば許可されるわけではありません。
農振除外は原則として認められない性質のもので、やむを得ない事情がある場合は例外的に認められるものです。
建築許可・用途変更許可
申請から1か月程度~
市街化調整区域の場合は、許可見込みが出るまでに時間がかかります。
平均的に申請からは約1か月程度で許可がおりますが、許可見込みを得るまでに時間がかかる場合があります。
既存宅地要件を明らかに満たしているものについては、許可見込みはすぐに出るため、事前相談1週間、本申請3週間、相談から許可書受け取りまで合計1か月程度です。
※ 登記簿上は既存宅地であっても、場合によっては建築許可がおりないケースもあります。まずはお問い合わせください。
開発許可
目安 申請から1か月程度~3か月
他法令の許可、たとえば宅造法許可であったり、砂防法許可、河川法許可、土壌汚染防止条例、周知条例、排水同意、承認工事など、要件によって期間も費用も様々です。
農地転用、建築許可、開発許可、用途変更に関連する許可
道路占用許可、河川占用許可、道路承認工事、地区除外申請、排水承諾、行政文書開示請求、計画確認事前協議、周知条例、道路使用許可、市町村長の支障がない旨の副申書など
申請先 | 目安 |
---|---|
市町村 | 1か月 |
県 | 2か月 |
国 | 3か月 |
警察署 | 1週間 |
農地転用、農振除外、建築許可、開発許可、用途変更のコンサルティング
どうすれば農地転用許可、農振除外、開発許可、建築許可、用途変更などの許可が取れるのかのコンサルティングもおこないます。
ダメなものはダメですが。
「こっちの要件ではダメだけど他方この要件ではいける」など、豊富な知識・経験・ノウハウを活かします。
あなたのやりたいことをしっかりと把握し、農地転用だけでなく、建築許可や開発許可、さらには、福祉施設の指定申請や営業許可申請が受けられるかまでを調べたり、逆にどのようにすれば、そこで福祉施設の指定が受けられるか、営業許可が受けられるか等も調査、コンサルティングを行います。
農地転用も建築許可も許可された、だけど根本的な問題で、土壇場で法務局の登記が拒絶されたり、銀行決裁がおりなくなった。そんなことも実際にあるんです。
私たちは、言われたことだけをやる行政書士事務所ではありません。
フレイヤ行政書士の強み
調整区域専門の行政書士
市街化調整区域における農地転用、農振除外、建築許可、開発許可、用途変更など、不動産に係る許可を専門業務としています。
そのため、多くの行政書士事務所のように自動車業務や外国人のビザ業務など多岐にわたる業務はやっておらず、調整区域に係る許認可のみを専門業務としています。
個性的なスキルと経験を持つスタッフ
代表の前職はシステムエンジニア、クレーム担当者、知財の調査やパテント回避方法の調査などをおこなっていました。
行政書士(特定行政書士、丁種封印、入国管理局申請取次)のほかに宅建士も保持しています。
スタッフは元大手製薬会社勤務、元貿易商社勤務、元東証一部上場コンサル企業勤務、元銀行マンなど、個性豊かで才能あふれるメンバーがいます。それぞれが、これまで培ったスキルと経験を生かし、皆様のお役にたてるよう全力で挑みます。
豊富な申請経験と実績
これまで愛知県内300社以上の事業主や法人のお客様のサポートを行っています。
中には許認可がとれなかったものもありますが、一方で他所の事務所や会社で申請が拒絶された(出来ないと言われた)案件を、拒絶回答を覆して、許可された案件がいくつかあります。
当所の専門分野である土地・建物の許認可において、他所で農地転用出来ないと言われた案件、他所で農振除外が出来なかった案件、他所で県道への排水が出来ないと言われた案件などについて弊所で拒絶を覆して許可された実績がいくつかあります。
そして何より、許認可は誰がやっても同じ結果を得られるとは限りません。
連絡がとれる
当事務所は4人で運営しています。
いつ電話してもつながらない、折り返しもない行政書士事務所が多い中、当社は営業時間(平日9:30~17:00)内は必ず連絡がとれます。
また、営業時間外であっても直通の携帯電話(080-4535-6500)にて可能な限りご対応に応じます。
明朗会計 見積もりと工程表を先にご提示
先に必要な許認可のご案内と、お見積もり、許可を得られる目安の時期をお知らせさせていただきます。
後になって、あれも必要、これも必要、追加料金がかかります、とはならないように努めています。
※ 申請の途中で、お客様による計画の大きな変更によっては追加料金がかかる事もあります。
成功報酬制 許可が取れなければ報酬はいただきません
許認可(農地転用、建築許可、開発許可など)については完全成功報酬制です。
許可が取れなければ一切報酬の請求はいたしません。
ただし、やむをえない事情がある場合を除き、依頼者側の勝手な都合で申請に至らなかった場合、申請後に翻意したなどの場合は、かかった費用と人工計算した費用をご請求させていただきます。
許可の見込みがあるかないかはご相談の初めの方で、ある程度わかります。
一部の難しい許認可については仮受け付けしてみないとわからない事もあります。
この場合は申請書と同等のものを用意する必要があります。
これには人工と費用が発生しますが、あらかじめご了解いただいた実費以外はご請求することはありません。
対応エリア
愛知県全域、名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
岐阜県岐阜市、岐阜県海津市、岐阜県大垣市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市、岐阜県瑞穂市、ほか
三重県桑名市、三重県いなべ市、三重県四日市市、三重県鈴鹿市、ほか
その他、県外、遠方の場合もご相談ください。
行政書士へのご相談
ご来所にての相談は原則予約制となっております。
※ 専門知識を備えたものが外出している可能性もあるため。
- 相談料 3,000円/30分
ご相談は初回相談無料です。
ご依頼いただいく場合は、その後も相談料は一切かかりません。
調査後に見込みがなく、結果的にご依頼に至らなかった場合でも相談料はかかりませんのでご安心ください。
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