平日 9:00 ~ 17:00
愛知県の農地転用
最終更新日: 2024 年 9 月 19 日
愛知県の農地転用でお困りですか?
たとえば、愛知県の農地転用で、以下のようなお困りごとはありませんか?
- 農地に家を建てたい
- 農地を資材置場にしたい
- 農地に車庫を建てたい
- 農地転用の手続き方法がわからない
- 農地転用に費用はいくらかかるか
- 農地転用できるまでの期間は?
- 許可基準は?
- 地目の変更はできるの?
- 許可と届出の違いは?
- 農地転用できない土地があると聞いた。
- 農地転用に必要な書類は?
このようなお困りごとなら、愛知県のフレイヤ行政書士に、是非ご相談ください。
愛知県の農地転用でお困りなら、お気軽にお問い合わせください。
相談無料、成功報酬です。
フレイヤ行政書士では、愛知県の農地転用許可申請の申請代理、サポート、相談をおこなっております。
あなたの懇意にされている土地家屋調査士さん、司法書士さんとも連携することもできます。
また、私の不動産チームである土地家屋調査士、司法書士と一緒に、確定測量~登記手続きまで、ワンストップでお手伝いすることもできます。
お気軽にお問合せください。
愛知県の農地の転用・所有権移転・使用貸借について
農地は農地法によって農地以外の使用を厳しく制限されています。
農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできません。
田んぼから、畑にするのも勝手に出来ません。
農地の所有権移転登記には、必ず農地転用の許可書(または受理書)が必要です。
たとえば、農地の所有権移転仮登記についても同様に勝手にやってはいけません。
農地を他の目的で使用したり、売買や貸し借りするには、農業委員会の許可や届出が必ず必要になります。
許可を得ずに農地を譲渡や農地以外にしたら
農地を農地以外(駐車場や資材置場や宅地など)にすることを転用と言います。
許可を得ることなく無断で農地を譲渡したり、無断で転用を行った場合、農地法が定めるところにより厳しく罰せられることがあります。
個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることがあります。
加えて農地への原状回復命令が下されることもあります。
原状回復命令に従わない場合は懲役刑や罰金刑の対象となります。
愛知県の農地転用の許可と届出
市街化区域と市街化調整区域による申請と届出
- 市街化区域 → 届出
- 市街化調整区域 → 許可申請
※愛知県名古屋市では500㎡を超える農地については全て許可申請となります。
※市街化調整区域の許可申請は、原則不許可、例外的に許可されます。
農地転用の許可申請・届出の受け付け
・届出 → 随時
・許可申請 → 締切日(具体的な締切日は各市町村による)
許可書または受理書が交付されるまでの期間
・届出 → 約1週間~2週間(中川区では届出日を含めて8日後)
・許可申請 → 約1カ月~3カ月(締切日の翌月の月末から翌々月の月初が多い)
愛知県での農地転用3条許可は20日~30日程度
愛知県での農地転用4条または5条許可は2カ月~3カ月程度
愛知県の農地転用についての備考
- 農地転用の申請時の事務手数料(印紙代)はかかりません。
- 土地改良区の事務手数料、決済金は必要になります。
- 区長や総代に捺印をもらう際は事務手数料が必要になる場合があります。
- 農地を転用する場合に、切土盛土が30cm以上ある場合は、農地転用以外の手続きも必要になる場合があります。
- 宅地にする場合は、同時に開発許可申請が必要となることがあります。
- 屋根付きの車庫にする場合や、プレハブ小屋、物置などの設置を目的に農地転用する場合は、建築許可が必要になることがあります。
- 崖が生ずる場合で、崖を切土盛土する場合や、500㎡以上の切土盛土する場合は、開発許可等の他法令の許可が必要になることがあります。
- 開発許可や建築許可を申請する場合、原則として農地転用は開発許可や建築許可と同時申請・同時許可になります。
- 他法令の許可見込みがない場合は農地転用許可申請は受理されません。
- 受理されれば、ほぼほぼ許可されます。(不許可になったことがありません)
- いきなり許可申請できません。なぜならば、必ず事前相談をおこなって許可見込みをもらっておく必要があります。
許可されるまで何日かかるか
愛知県の農地転用の許可申請について
あらかじめ許可見込みがある場合は、申請から2カ月~3カ月程度です。
締切日は申請した月の月末から翌月10日の間が多く、各地方自治体によって様々です。
書類を申請した日付が月内であったとしても締切日以降の申請は次回の締切日に審査されます。
許可書を受け取れるのは締切日以降にある農業委員会開催日(月末が多い)から1週間程度です。
申請をすれば必ず許可が貰えるわけではありません。
愛知県の農地転用の許可見込み
農地転用許可申請に先立って、結論として原則的に許可見込みを得る必要があります。
愛知県に確認となるため、農地転用の許可見込みが得られるまでに1週間~2週間程度、場合によっては1か月以上の時間を要する場合があります。
許可見込みがある場合のみ、農地転用許可申請が出来ます。
弊所でも、許可見込みがあるか、許可見込みがないかをお調べさせていただいてから、お手続きを開始します。
農地転用の手続きは時として数か月にも及ぶ長期戦となることが珍しくありません。
何度も役所や現地に通い、調査や折衝・調整をしなければならないことが多いです。
たとえば、ご自身である程度すすめてしまった後だと、余計に手間と費用がかかったり、場合によっては許可されるものが許可されない事態に陥ることもあります。
余裕を持った農地転用の計画と専門家への相談をお勧め致します。
愛知県の農地転用の届出について
届出から1週間~2週間程度です。
申請と同様に各地方自治体によって様々です。
たとえば、名古屋市中川区では届出受理日を含めて8日後に受理書を受け取れます。
弊所の手数料
成功報酬
許可申請、届出にかかる弊所の手数料は、全て成功報酬制です。
簡易調査
たとえば、簡単な調査(電話調査、ネット調査)で、可能性があるか、もしくは可能性が全くないかをお調べするのは無料でお受けしております。
許可見込み調査
しかし、許可見込みを得られるかどうかまでの調査については、事前に綿密な現地調査や詳細な役所調査が必要で、同様に、申請出来る程度に申請書類を作成する必要があります。
したがって、この場合には許可見込みが得られれば必ずご依頼をしていただくことを条件にして無料で調査を行います。
もし仮に許可見込みが得られなければ料金は一切不要です。
それまでかかった謄本取得費用、交通費、人工代等一切について弊所から1円も請求致しません。
このように、依頼に一切のリスクはありません。
流れとしては、まずはお見積りと工程表を交付させていただきます。
ご契約いただき、許可見込みが得られればご請求と申請、許可見込みが得られなければ終了です。
農地転用3条許可(所有権移転許可・届出)
届出 50,000円~
許可 100,000円~
農地転用4条許可(転用許可)
届出 50,000円~
許可 100,000円~
農地転用5条許可(所有権移転・転用許可)
届出 50,000円~
許可 100,000円~
※許可について、市街化区域かつ500㎡を超えない場合、場合によっては届出と同じ料金でお受けできる場合もあります。詳しくはお問合せください。
以下に該当する農地転用の許可申請は200,000円からとなります。
- 市街化調整区域の許可申請
- 許可が通りにくい案件の理由書や事業計画書等が必須の案件
- 既に事前相談や申請で拒絶されている場合
アテンション
- 許可を保証するものではありません。
- 許可見込み及び許可を得られるまでに予定の期間を超過する場合があります。
- 官公署へ提出する際の印紙代等の実費は別途ご負担ください。
- 報酬額はそれぞれの詳細をお伺いした後に、必ず契約前に全額をご提示致します。
- 農地転用許可申請には、名義変更(所有権移転登記)、測量、確定測量、分筆、地目変更、建築許可、開発許可等にかかる費用、その他(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬など)の費用は含まれておりません。
- 隣地所有者、組合の代表などからの承諾(署名・押印)には費用が発生する場合があります。
- 報酬額のお支払いにつきましては成功報酬です。許可見込みが得られればご請求させていただきます。
- ご依頼のキャンセルは、ご契約の前であればいつでも可能です。
- ご契約後、申請の(一部、全部を問わず)の後のキャンセルの場合は、実費+報酬額の50%を申し受けます。
- 仕事完了後のキャンセルの場合は報酬額の100%を申し受けます。キャンセルに係るご返金、お値引きには応じかねます。あらかじめご了承ください。
対応エリア
愛知県全域、名古屋市、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村
岐阜県岐阜市、岐阜県海津市、岐阜県大垣市、岐阜県羽島市、岐阜県各務原市、岐阜県瑞穂市、ほか
三重県桑名市、三重県いなべ市、三重県四日市市、三重県鈴鹿市、ほか
その他、県外、遠方の場合もご相談ください。
愛知県の農地転用許可はおまかせください
フレイヤ行政書士では、愛知県の農地転用の申請代理、サポート、相談をおこなっております。
あなたの懇意にされている土地家屋調査士さん、司法書士さんとも連携することもできます。
また、私の不動産チームである土地家屋調査士、司法書士と一緒に、確定測量~登記手続きまで、ワンストップでお手伝いすることもできます。
お気軽にお問合せください。
フレイヤ行政書士は愛知県名古屋市で路面店で、特定行政書士の代表と、補助者2名が在籍しています。
事務所の正面の2番が当事務所の駐車場です。お車でのご来店の際は、この2番に駐車していただいて大丈夫です。
関連リンク
愛知県の農地転用 フレイヤ行政書士
農_地_の_転_用
eMAFF農地ナビ
農業をはじめる.jp
センチュリー21 とみたプロス