盛土規制法

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盛土規制法

盛土規制法とは、宅地造成及び特定盛土等規制法のことで、通称で盛土規制法と言います。

盛土規制法が出来た経緯

2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等(逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れたことで発生し、災害関連死を含めて28人が犠牲となり、甚大な被害をもたらした)を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「盛土規制法」が、愛知県では2023年5月26 日に施行されました。(法施行から規制区域の指定まで2年間の経過措置期間があります。)

愛知県では、2025年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。

盛土規制法 違法な盛土の被害

盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(山林を除く愛知県のほぼ全域)を規制区域に指定することとされています。

盛土規制法指定区域

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請や届出が必要となります。

盛土規制法については、国土交通省Webサイト又は「中部地方整備局 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」でも紹介されています。

どのような場合に盛土規制法許可申請が必要か

簡単な目安として、土地の面積が500㎡以上で盛土切土30cm以上ある場合は、盛土規制法にかかると疑って良いかと思います。

土地の形質の変更(切土・盛土)

  1. 盛土で高さが、宅地造成等工事規制区域なら1m超、特定盛土等規制区域なら2m超の崖を生じるもの
  2. 切土で高さが、宅地造成等工事規制区域なら2m超、特定盛土等規制区域なら5m超の崖を生じるもの
  3. 盛土と切土で高さが、宅地造成等工事規制区域なら2m超、特定盛土等規制区域なら5m超の崖を生じるもの
  4. 盛土で高さが、宅地造成等工事規制区域なら2m超、特定盛土等規制区域なら5m超のもの(崖を生じないもの)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が、宅地造成等工事規制区域で土地が500㎡超、定盛土等規制区域なら3,000㎡超、かつ標高差が30cm超となるもの

一時的な土石の堆積

  1. 最大時に、宅地造成等工事規制区域なら2m超、特定盛土等規制区域なら5m超のもの、かつ面積が、宅地造成等工事規制区域なら300㎡超、特定盛土等規制区域なら1,500㎡超のもの
  2. 最大時に、堆積する標高差30cm超、かつ面積が、宅地造成等工事規制区域なら500㎡超、特定盛土等規制区域なら3,000㎡超のもの

特定盛土等規制区域においては、上記申請の対象にならない場合でも、宅地造成工事規制区域の制限に該当する場合は、届出の対象となります。

宅地造成等規制法(旧法)について

新たな規制区域が指定されるまでの間、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。

盛土規制法に関する問い合わせ先

愛知県
盛土規制法に基づく規制区域について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi/morido-kuiki.html

愛知県 都市計画課盛土対策室 盛土規制グループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2
Tel:052-954-6119

岐阜県
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/359943.html

岐阜県 建築指導課(盛土規制係)
岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁11階
電話番号:058-272-8631
FAX:058-278-2782

三重県
宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
https://www.pref.mie.lg.jp/BSSABO/HP/m0162800072.htm

三重県 県土整備部 防災砂防課 砂防管理班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2705
ファクス番号:059-224-2684
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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