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60条証明

60条証明
60条証明とは、開発行為又は建築に関する証明書のことを指します。
要するに、開発許可や建築許可等のかわりに、この60条証明を使って建築確認申請をすることができます。
都市計画法 | 内容 |
---|---|
第29条第1項 | 開発行為の許可又は適用除外 |
第35条の2第1項 | 開発行為の変更許可 |
第41条第2項 | 市街化調整区域における建築物の特例許可 |
第42条第1項 | 開発行為完了後の予定用途建築物以外の建築等及び用途変更に関する許可 |
第43条第1項 | 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は適用除外 |
第53条第1項 | 都市計画施設の区域内における建築の許可 |
特に行政書士が扱うものとしては、第41条第2項「市街化調整区域における建築物の特例許可」があります。
これはなにを指すかというと主に農業用倉庫・漁業用倉庫です。
ちなみに、農業用施設証明と稀にコンサルや宅建業者に言われることがありますが、俗称ではありませんので行政には通じないですのでご注意を。
とはいえ、簡単ではなく、普通の建築許可よりハードルが高いと認識しておいた方が良いです。
農地転用5条申請くらい、または兼用住宅くらいのハードルはあります。
60条証明申請書
60条証明申請書は愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。
開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書のダウンロード
開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書
都市計画法施行細則様式第20
都市計画法施行規則第60条
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-tokei-tetuduki.html
60条証明申請書(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書)は上記URLページ中ほどにあります。
下の画像を参考にしてください。

手数料
申請手数料(行政書士の報酬とは別です)がかかります。
申請先 | 手数料 |
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愛知県 | 49,000円 |
一宮市 | 300円 |