60条証明

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60条証明

60条証明とは、開発行為又は建築に関する証明書のことを指します。

建築確認申請をする者は、下記の都市計画法の規定に適合することを証するために、都市計画法施行規則第60条に基づく適合証明書(60条証明)の交付を求めることができます。

要するに、開発許可や建築許可等のかわりに、この60条証明を使って建築確認申請をすることができます。

都市計画法 内容
第29条第1項開発行為の許可又は適用除外
第35条の2第1項開発行為の変更許可
第41条第2項市街化調整区域における建築物の特例許可
第42条第1項開発行為完了後の予定用途建築物以外の建築等及び用途変更に関する許可
第43条第1項開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可又は適用除外
第53条第1項都市計画施設の区域内における建築の許可

特に行政書士が扱うものとしては、第41条第2項「市街化調整区域における建築物の特例許可」があります。
これはなにを指すかというと主に農業用倉庫・漁業用倉庫です。

ちなみに、農業用施設証明と稀にコンサルや宅建業者に言われることがありますが、俗称ではありませんので行政には通じないですのでご注意を。

とはいえ、簡単ではなく、普通の建築許可よりハードルが高いと認識しておいた方が良いです。
農地転用5条申請くらい、または兼用住宅くらいのハードルはあります。

60条証明申請書

60条証明申請書は愛知県のウェブサイトからダウンロードできます。

開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書のダウンロード

開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書

 都市計画法施行細則様式第20
 都市計画法施行規則第60条

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-tokei-tetuduki.html

60条証明申請書(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書)は上記URLページ中ほどにあります。
下の画像を参考にしてください。

60条証明

手数料

申請手数料(行政書士の報酬とは別です)がかかります。

申請先手数料
愛知県49,000円
一宮市300円
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