認可外保育園の開発許可・建築許可の申請

目次

認可外保育園の開発許可・建築許可の申請

愛知県春日井市の調整区域内での認可外保育園の開発許可・建築許可について記載しています。

認可外保育園は開発審査会基準ではなく、都市計画法第34条第1号いわゆる34の1に該当する。

法第34条第1号許可基準

(1)イ 児童福祉法(昭和23年12月12日法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設 として定義されている。

しかしながら、認可外保育園に関しては社会福祉法第二条に当該認可外保育園が該当するかどうかが問われる。

社会福祉法第二条2の二

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

この文言から大抵の場合、認可外保育園に該当すると思われるため、結論として、市街化調整区域内に認可外保育園の開発許可ないしは建築許可は認められる可能性がある。

次に、建築基準法や都市計画法に申請地が合致するかを確認する。
具体的には以下の項目になるが、それは地域、場所により個別要件になるため、丁寧に確認する必要がある。

法第34条第1号の具体的な許可基準

法第 34 条第 1 号に規定する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が 1 項又は 2 項に該当するものとする。

1 市街化調整区域における、主として当該開発区域の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)建築物の用途は次のアからウのいずれかに該当するものとする。
ア 学校教育法(昭和 22 年 3 月 31 日法律第 26 号)第 1 条に規定する小学校、中学校及び幼稚園
イ 児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設
ウ 社会福祉法(昭和 26 年 3 月 29 日法律第 45 号)第 2 条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設
エ 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所

(2)申請地は、次のいずれかに該当するものとする。
ア 50 戸以上の建築物(市街化調整区域内にあるもの。以下、この項において同じ)の敷地が 55 メートル以内の間隔で連たんしている既存集落内の建築物の敷地から 100 メートル以内にある土地であること。
イ 申請地を中心とする半径 300 メートルの円内に 100 戸以上の建築物がある土地で、申請地から 100 メートル以内に 1 戸以上の建築物の敷地があること。なお、建築物とは建築面積が 30 平方メートル以上のものをいい、また、共同住宅の場合は各住戸を 1 戸とし、寮の場合は建物 1 棟で 1 戸とする。
(3)建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること。
(4)申請地の規模は、次のとおりとする。
ア (1)ア及びイの施設は、事業計画に照らし適正なものであること。
イ (1)ウの施設は、2,000 平方メートル以下であること。ただし、児童福祉法に規定する保育所については、アによる。
ウ (1)エの施設は、1,000 平方メートル以下であること。
(5)建築物の高さは、原則として、10 メートル以下であること。
(6)居住施設を含まないこと。
(7)救急車等の出入りに支障がないこと。
(8)開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

2 市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)店舗等の用途は、別表に掲げるものであること。また、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げる用途に供しないものであること。
(2)申請地は、次のア又はイのいずれかに該当するものとする。
ア 50 戸以上の建築物(市街化調整区域内にあるもの。以下、この項において同じ)の敷地が 55 メートル以内の間隔で連たんしている既存集落内の建築物の敷地から 50 メートル以内にある土地であること。
イ 申請地を中心とする半径 300 メートルの円内に 100 戸以上の建築物がある土地で、申請地から 50 メートル以内に 1 戸以上の建築物の敷地があること。なお、建築物とは建築面積が 30 平方メートル以上のものをいい、また、共同住宅の場合は各住戸を 1 戸とし、寮の場合は建物 1 棟で 1 戸とする。
(3)建築物の延べ面積は、250 平方メートル以下であること。
(4)申請地の規模は、1,000 平方メートル以下であること。
(5)敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと。
(6)建築物は平屋建てであること。
(7)共同建て及び長屋建てでないこと。
(8)店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規模は 20 平方メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建築物の延べ面積の 2 分の 1 を超えないこと。
(9)居住施設を含まないこと。
(10)開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

法第34条第1号審査基準にも適合している必要があります。

法第 34 条第 1 号審査基準

1 基準各項本文にある「自己の業務の用に供するもの」とは、開発行為又は建築行為若しくは用途変更をしようとする者が、当該建築物などで継続的に自己の業務による活動を行うものとする。
2 基準 1(1)ウの福祉サービスを受ける通所者、又は入所者が直接利用する施設にやむを得ず訪問介護ステーション等を併設する場合は、訪問介護ステーション等に供する部分の床面積が延べ床面積の5パーセント以下、かつ、50平方メートル以下で訪問介護に必要な車両及び従業員の駐車スペースが敷地内に適切に設けられるものであること。
3 基準 1(2)は、学校教育法第 1 条に規定する小学校、中学校において、学区が定められている場合で、やむを得ない場合は、適用しない。
4 基準 1(5)は、学校教育法第 1 条に規定する小学校、中学校において、建築物の日影が建築基準法第 56 条の 2 の規定による市街化調整区域における日影規制を 1 ランク強化した規制値(敷地境界線とみなす線を 5 メートルラインと、5 メートルラインを 10 メートルラインとみなして規制する。)を満たすものについては適用しない。
5 基準 1(6)にある「居住施設」には、1(1)における業務上必要な宿直室及び1(1)イにおける入所者が、福祉サービスを受けるための施設は含まない。
6 基準 1(7)にある「救急車等の出入りに支障がないこと」とは、消防署から申請地に至るまでの主要な道路が有効幅員 4 メートル以上であること。
7 基準 2(5)において、「延長敷地形態でない」とは、建物の道路に面した面の幅以上かつ 6 メートル以上の長さで道路に接していることとする。また、店舗等の出入口は、原則として主たる出入口道路に面していること。
8 基準 2(7)にある「共同建て」とは、ホール、廊下等を共用して 2 戸以上の店舗等を建てるものをいう。また、「長屋建て」とは、廊下等を共用しない 2 戸以上の店舗等を連続する建て方の店舗(連続建)をいう。
9 基準 2(8)にある「店舗等の管理施設」とは、事務室、休憩室、従業員用トイレ等とする。

春日井市ホームページ「都市計画法(開発許可)について」
市街化調整区域の許可基準(法第34条第1号~第13号) を参考に、市と協議をおこなって許可見込みが得られれば開発許可ないしは建築許可の申請を行います。

このほか、宅造法、河川法、砂防法、県条例、市条例など、関連する法令も必ず確認することを忘れずに。

参考

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

あわせて読みたい
調整区域の開発許可・建築許可 【調整区域の開発許可・建築許可 調整区域】 開発許可と建築許可について 開発許可と建築許可はそれぞれ別々の許可申請ですが、開発許可に建築許可の内容を含めることが...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次