産業廃棄物収集運搬業許可 変更届出

産業廃棄物収集運搬業許可変更届出

産業廃棄物収集運搬業許可 変更届出について忘備録的な記事です。
それと、役場(県民事務所)に行かないと入手できない書類があったため、スキャンしてPDFにした様式をダウンロードできるようにしてあります。

主たる事務所の移転に伴い、所在地の変更を行った。

届出書一式(各2部)

  1. 様式第十一号(変更(廃止)届出書)
  2. (様式第12)所管事務所変更申請書
  3. 住民票
  4. 地図(2500分の1)A4
  5. 地図(500分の1)A4

今回の届出については以下の事情

  • 産業廃棄物収集運搬業許可を受けた者は個人事業主
  • 海部市に本社があったものが尾張旭市に移転になった

様式第十一号については愛知県のサイトからダウンロードできる。
所管事務所変更申請書は一般にダウンロードできないため直接貰いに行くか、以下からダウンロードで。

産業廃棄物収集運搬業許可の所管事務所について

届出先(申請先)です。

管轄事務所尾張県民事務所 廃棄物対策課(三の丸庁舎4階北東側)
住所〒460-0001 名古屋市中区三の丸2丁目6−1
電話番号052-961-8341
所管区域一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、清須市、豊山町、北名古屋市、大口町、扶桑町
管轄事務所海部県民事務所 環境保全課(海部総合庁舎1階)
住所〒496-0047 津島市西柳原町1丁目14
電話番号0567-24-2111
所管区域津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

これ以外にもあります。

所管事務所の変更理由等

現在の事務所 海部県民事務所
変更後の事務所 尾張県民事務所
変更の理由 本社所在地が変更となったため

2部届出したら受領印を押された1部を控えとして戻してくれる。

参考リンク

あいちの環境
https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo

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