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既存宅地の重大な落とし穴3選

既存宅地の重大な落とし穴3選
既存宅地の重大な落とし穴3選をご紹介します。
1.既存宅地を理解する
市街化調整区域の土地について、一度でも宅地になると既存宅地要件を満たす、わけでは決してありません。
ここで正しい知識をつけましょう。
さて、既存宅地の要件とは、線引き以前から宅地であった土地のことをいいます。
一般的には土地の謄本で既存宅地の要件を確認できます。
また、これを根拠に既存宅地の要件を満たすかの確認がされます。
しかしながら、市町村によっては現在も建物が建っている土地の要件が必要である場合もあります。
細かい要件は土地の所在する各市町村に確認が必要です。
つまりは、線引き後に建物が建築された土地は、既存宅地の要件を満たさない単なる宅地というわけです。
2.分筆の仕方
分筆の仕方によっては排水先が確保できなくなる場合がある。
特に国県道に接道している場合、国県道は原則排水禁止のため、排水先を確保できなくなる場合がある。
排水先を確保できなければ、既存宅地であっても建築許可や開発許可がおりません。
原則として市町村の側溝に排水するように計画しましょう。
3.確定測量は早めに
確定測量で道路境界と民地の間に隙間が出来てしまった場合、建築基準法上の道路に接道していなかった、という事実が出来てしまう。
そのため、既存宅地でありながら接道要件を満たさず、建築許可や開発許可がでない土地になる。
もう少し詳細な話をすると、前面道路が42条1項1号道路や2項道路など認定道路であったとして、確定測量を行ったところ、これまで民地だと思っていた土地が官地(道路)であったことが判明したとします。
当然民地を後退させますが、後退した部分は道路ではないのです。
このようなトラブルは道路に沿ってCBなど外構がある場合によく起こりやすいかと思います。
早期に発見、対処するには、早い段階で確定測量を行うことです。
ただし、承認工事許可申請にてコンクリート舗装やアスファルト舗装を行うから道路認定してと交渉することはできる。
当然、承認工事申請費用、コンクリート舗装やアスファルト舗装費用は申請者負担になる。
以上、既存宅地の重大な落とし穴3選を紹介しました。